職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省からのお知らせ)

職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されます。改正内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

■ 対象となる職場環境

  • WBGT(暑さ指数)が28℃以上 または 気温が31℃以上 の環境下で、
  • 1時間以上連続 または 1日4時間を超えて 実施される作業

■ 義務付けられる主な対策

 熱中症の疑いがある場合に迅速に対応できるよう、報告体制を整備し、関係作業者に周知する。

 熱中症の恐れがある労働者を把握した時に、重篤化を防ぐために作業中断・冷却・医療機関への

搬送などを含む対応手順を作成し関係作業者へ周知する。

詳しくは、厚生労働省パンフレットをご覧ください。

熱中症対策の強化について