職場における熱中症対策を強化するため、令和7年6月1日から改正労働安全衛生規則が施行されます。改正内容は、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
■ 対象となる職場環境
- WBGT(暑さ指数)が28℃以上 または 気温が31℃以上 の環境下で、
- 1時間以上連続 または 1日4時間を超えて 実施される作業
■ 義務付けられる主な対策
熱中症の疑いがある場合に迅速に対応できるよう、報告体制を整備し、関係作業者に周知する。
熱中症の恐れがある労働者を把握した時に、重篤化を防ぐために作業中断・冷却・医療機関への
搬送などを含む対応手順を作成し関係作業者へ周知する。
詳しくは、厚生労働省パンフレットをご覧ください。